厚生労働大臣が定める
掲示事項等
厚生労働大臣が定める掲示事項
- 1.
- 当院は、厚生労働大臣の定める基準に基づいて診療を行っている保険医療機関です。
- 2.
- 入院基本料に関する事項
当病院は、厚生大臣が定める基準による看護を行っている保健医療機関です。
- 1階
- :精神科病棟
「精神科療養病棟入院料」 - 2階
- :精神科病棟
「認知症治療病棟入院料1」 - 3階
- :精神科病棟
「精神科療養病棟入院料」 - 4階
- :精神科病棟
「精神科急性期治療病棟入院料1」
西1階病棟
西1階病棟では、1日に11人以上の看護要員看護職員及び看護補助者が勤務しています。
なお、毎時間帯毎の配置は次のとおりです。
- 朝8時~夕方16時まで、看護要員1人当たりの受け持ち数は9人以内です。
- 夕方16時~夜20時まで、看護要員1人当たりの受け持ち数は18人以内です。
- 夜20時~翌朝8時まで、看護要員1人当たりの受け持ち数は27人以内です。
2階病棟
2階病棟では、1日に13人以上の看護要員(看護職員及び看護補助者)が勤務しています。
なお、毎時間帯毎の配置は次のとおりです。
- 朝8時~夕方16時まで、看護要員1人当たりの受け持ち数は9人以内です。
- 夕方16時~夜20時まで、看護要員1人当たりの受け持ち数は14人以内です。
- 夜20時~翌朝8時まで、看護要員1人当たりの受け持ち数は18人以内です。
3階病棟
3階病棟では、1日に11人以上の看護要員(看護職員及び看護補助者)が勤務しています。
なお、毎時間帯毎の配置は次のとおりです。
- 朝8時~夕方16時まで、看護要員1人当たりの受け持ち数は9人以内です。
- 夕方16時~夜20時まで、看護要員1人当たりの受け持ち数は18人以内です。
- 夜20時~翌朝8時まで、看護要員1人当たりの受け持ち数は27人以内です。
4階病棟
4階病棟では、1日に10人以上の看護職員(看護師及び准看護師)が勤務しています。
なお、毎時間帯毎の配置は次のとおりです。
- 朝8時~夕方16時まで、看護職員1人当たりの受け持ち数は9人以内です。
- 夕方16時~夜20時まで、看護職員1人当たりの受け持ち数は11人以内です。
- 夜20時~翌朝8時まで、看護職員1人当たりの受け持ち数は21人以内です。
- また、朝8時~夕方16時及び夕方16時~夜20時までの時間は、身支度や食事等の身の回りのお世話をさせていただく看護補助者2人が勤務しています。
- 3.
- 付き添い看護に関する事項
当病院では、患者様の負担による付き添い看護を行っておりません。
- 4.
- 入院診療計画、院内感染防止対策、医療安全管理体制、褥瘡対策、栄養管理体制、意思決定支援及び身体的拘束最小化
当院では、入院の際に医師を始めとする関係職員が共同して、患者さんに関する診療計画を策定し、入院後7日以内に計画書をお渡しします。
また、厚生労働大臣が定める入院診療計画、院内感染防止対策、医療安全管理体制、褥瘡対策、栄養管理体制、意思決定支援及び身体的拘束最小化の基準を満たしています。
- 5.
- 各種施設基準
当院は下記の事項を東北厚生局長に届け出ています。
- 医療DX推進体制整備加算
- 看護補助加算
- 精神科身体合併症管理加算
- 摂食障害入院医療管理加算
- 精神科入退院支援加算
- 精神科急性期治療病棟入院料1
- 精神療養病棟入院料
- 認知症治療病棟入院料1
- 入院時食事療養(Ⅰ)・入院時生活療養(Ⅰ)
- 薬剤管理指導料
- 通院・在宅精神療法の「注4」に規定する児童思春期精神科専門管理加算
- 通院・在宅精神療法の「注11」に規定する早期診療体制充実加算
- 精神科作業療法
- 精神科ショート・ケア「大規模なもの」
- 精神科デイ・ケア「大規模なもの」
- 精神科デイ・ナイト・ケア
- 医療保護入院等診療料
- 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)
- 入院ベースアップ評価料19
- 酸素の購入価格に関する届出書
- 6.
- 食事療養費に関する事項
当院は入院時食事療養(Ⅰ)の届出を行っており、管理栄養士によって管理された食事を、適時(夕食は午後6時以降)適温で提供しています。特別食に関しては、医師の発行する食事箋に基づき、適切な特別食を提供しています。
- *
- 配膳時間は、(朝)7時00分、(昼)12時00分、(夕)18時00分となっております。
入院時食事療養費
被保険者の方が入院したときは、診療や薬にかかる費用(療養の給付)に係る一部負担金とは別に、入院中の食事療養に係る費用のうち、1食あたり下記の標準負担額をお支払いいただきます。残りは、区市町村が「入院時食事療養費」として負担します。(詳しくはお住まいの区市町村にお問合せください。)
区分 | 負担額(1食あたり) | |
一般(住民税課税世帯)※1 | 510円 | |
70歳未満で住民税非課税、 70歳以上で低所得2※2 |
過去1年間の入院期間が90日以内 | 240円 |
過去1年間の入院期間が90日超 | 190円 | |
70歳以上で低所得1※3 | 110円 |
- ※1
- 指定難病患者、小児慢性特定疾病患者は300円となります。
- ※2
- 低所得2:世帯主及び国保の被保険者全員が住民税非課税である世帯の方。
- ※3
- 低所得1:世帯主及び国保の被保険者全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金所得は控除額を80万円とする)を差し引いたときに0円となる方。
- 7.
- 酸素の購入単価
大型ボンベ算定単価:0.33円
小型ボンベ算定単価:0.74円
- 8.
- 保険外負担に関する事項
当院では、個室使用料、証明書・診断書などにつきまして、利用日数や作成内容に応じた実費をご負担いただきます。
- 9.
- 明細書の発行状況に関する事項
当院では、医療の透明化や患者への情報提供を積極的に推進する観点から、領収書発行の際に個別の診療報酬算定項目の詳細が分かる明細書を無料で発行しています。また、公費負担医療の受給者で医療費の自己負担のない方についても明細書を無料で発行しております。
なお、明細書には、使用した薬剤の名称や行われた検査の名称が記載されるものですので、その点、ご理解いただき、ご家族の方が代理で会計を行う場合のその代理の方への発行も含めて、明細書の発行を希望されない方は、会計窓口にてその旨をお申し出ください。
- 10.
- 長期収載品の処方等又は調剤に関する事項
令和6年10月から後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、選定療養費として保険割合での自己負担分に加えて、後発医薬品との差額分の自己負担金が発生いたします。
- ※
- 選定療養費とは、患者さんの選択によって生じる保険診療以外の費用のこと。
Ⅰ)選定療養費の対象となる処方
- 院外処方
- 院内処方(入院患者さんは除く)
Ⅱ)選定療養費の対象となる医薬品について
- 後発医薬品が発売され、5年以上経過した先発医薬品(準先発医薬品を含む)
- 後発医薬品への置き換え率が50%以上の先発医薬品
Ⅲ)自己負担について
- 長期収載品(先発医薬品)の薬価と、後発医薬品の最高価格帯との価格差の4分の1
- 選定療養費は、保険給付ではないため消費税がかかります。
- 選定療養費のお支払いは、院内処方の場合は当院、院外処方の場合は調剤薬局となります。
- 公費負担制度をご利用の場合も負担の対象となります。
Ⅳ)対象から除外される場合
- 医師が医療上の必要性で後発医薬品への変更が出来ないと判断した場合
- メーカーの出荷制限などで、後発医薬品を提供することが出来ない場合
- バイオ医薬品
詳しくは厚生労働省のWebサイトをご覧ください。
後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について|厚生労働省施設基準で定められている掲示事項
- 11.
- 医療情報取得加算
当院では、マイナンバーカードを用いたオンライン資格確認を行う体制を整え、当院を受診する患者さんの薬剤情報、特定・高齢者健診情報、その他必要な診療情報を取得・活用して診療を行っています。
なお、健康保険証でもこれまでどおり受診可能です。詳しくは厚生労働省のWebサイトをご覧ください。
月に1回の保険証確認時には、保険証、マイナンバーカードのどちらかを受付の窓口へご掲示ください。
- ※
- オンライン資格確認にあたり、個人情報を『審査支払機関又は保険者への照会』目的で利用することとなります。
厚生労働省が定めた診療報酬算定要件に従い、下記のとおり【医療情報取得加算】を算定します。
医療情報取得加算
初診時 | 1点 |
最新時(3ヶ月に1回) | 1点 |
- 12.
- 医療DX推進体制整備加算
当院では、令和6年6月1日の診療報酬改定に伴う医療DX推進体制整備について、次のとおりの対応を実施しております。
- 診療報酬明細書(レセプト)のオンライン請求を行っています。
- オンライン資格確認を行う体制を有しています。
- オンライン資格確認を利用して取得した診療情報等は、診療を行う診察室または処置室において、医師が閲覧または活用できる体制を有しています。
- マイナ保険証(マインバーカードの健康保険証利用)に関して、お声かけ、ポスター掲示を行っております。
- 電子処方箋の発行については、今後対応できるように準備を進めております。
- 電子カルテ共有サービスを活用できる体制については、今後対応できるように準備を進めております。
- 13.
- 後発医薬品使用体制加算
当院では、厚生労働省の方針に伴い、後発医薬品(ジェネリック医薬品)の使用を積極的に進めています。また、後発医薬品の使用促進を図るとともに、医薬品の安全供給に向けた取り組みなどを実施しています。現在、一部の医薬品について十分な供給が難しい状況が続いています。
当院では、医薬品の供給不足等が発生した場合に、治療計画等の見直し等、適切な対応ができる体制を整備しております。
なお、状況によっては、患者さんへ投与する薬剤が変更となる可能性がございます。変更にあたって、ご不明な点やご心配なことなどがありましたら当職員までご相談ください。
- 14.
- 一般名処方加算
当院では「一般名処方」をすることがあります。後発医薬品のある医薬品について、特定の医薬品名を指定するのではなく、薬剤の成分をもとにした一般名処方を行う場合があります。
現在、一部の医薬品にて十分な供給ができない状況になっております。当院も在庫の確保に努めておりますが、ほかのお薬への代替を提案させていただく場合がございます。供給状況に応じて一般名処方を推進しています。一般名処方を行う際には状況や趣旨をご説明致します。何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。
- ※
- 一般名処方:お薬の「商品名」ではなく、「有効成分」を処方せんに記載することです。そうすることで供給不足のお薬であっても有効成分が同じ複数のお薬が選択でき、患者様に必要なお薬が提供しやすくなります。
その他の事項
- 15.
- 敷地内全面禁煙について
当院は、健康保険法第25条の定めにより、受動喫煙防止のため、屋内外を問わず敷地内での喫煙を禁止しております。
ご来院、ご入院中の皆さまには、禁煙(非燃焼・加熱式たばこ含む)の厳守をお願いいたします。
また、病院周辺においてもマナーをお守りいただき、病院敷地内全面禁煙にご理解とご協力をお願いいたします。
- 17.
- 医療安全について
安全な医療を提供するために、医療安全管理者等が医療安全管理委員会と連携し、より実効性のある医療安全対策の実施や職員研修を計画的に実施しています。
- 18.
- 院内感染について
感染制御のチームを設置し、院内感染状況の把握、抗菌薬の適正使用、職員の感染防止等をおこない、院内感染対策を目的とした職員の研修を行っています。また、院内だけにとどまらず、地域の高齢者施設や病院の感染防止対策の知識の向上のための活動を行っています。
- 19.
- 医療従事者の負担の軽減及び処遇の改善に関する取組として
医師と医療関係職種における役割分担に対する取組み、医療関係職種と事務職員等における役割分担に対する取組み、医師の負担軽減に対する取組み、看護職員の負担軽減に関する取組み及び、処遇改善に関する取組みを実施しています。