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個人情報について
個人情報保護に関する方針
平成17年4月1日
財団法人磐城済世会
おりづる訪問看護ステーション
責任者 仲居 美千子
- 個人情報に関するおりづる訪問看護ステーションの方針
- おりづる訪問看護ステーションが保有する個人情報の利用目的
- 病院、診察所、薬局、及びその他の居宅サービス事業者や居宅介護支援事業者等とのカンファレンス等による連携、照会への回答
- 介護保険施設利用時の連携、照会への回答
- 審査、支払い機関へのレセプトの提出
- 保険者への相談、届け出、及び照会の回答
- 学会、研究会などでの研究発表(匿名化が原則)
- 看護サービスや業務の維持・改善のための基礎資料
- 学生等の実習、研修への協力
- おりづる訪問看護ステーションが保有する個人情報の守秘と保存について
- 訪問看護記録の開示について
- お問い合わせ先
- 個人情報取扱責任者、苦情・相談窓口
- 仲居 美千子
- TEL
- 0246-22-9950
- FAX
- 0246-22-9963
本ステーションは、個人情報の趣旨を尊重し、個人情報の保護方針を定め、利用者の皆様の個人情報を厳重に管理してまいります。
おりづる訪問看護ステーションは、訪問看護の申し込み、訪問看護の提供を通じて収集したご利用者とご家族の個人情報は、ご利用者・ご家族の方への心身の状況説明、看護記録、台帳の作成などといった訪問看護の提供のために必要に応じて利用致します。
また訪問看護の提供以外にも以下のような場合に必要に応じて提供致します。下記以外で個人情報を第三者に提供する際は、あらかじめご本人、ご家族様の同医を文書で得ます。
利用目的のなかで同意しがたい事項がある場合は、意思表示により変更等の対応を致します。意思表示がない場合は同意が得られたものとします。
収集した個人情報は守秘するとともに、法律に定められた期間、保存します。
開示を求められた場合は当ステーションの訪問看護記録の開示の管理規定に従って開示します。
開示請求、苦情・訂正・利用停止等は、下記にお申し出ください。
個人情報の取扱管理規定
第1条(目的)
本規定は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第7条に基づき平成16年4月2日に閣議決定された〈個人情報の保護に関する基本方針〉を踏まえ、財団法人磐城済世会おりづる訪問看護ステーションが(以下「事業所」という)訪問看護事業を運営するにあたり、事業所に開示または提供される利用者の個人情報の適切な保護を徹底するため、その収集、利用、管理について、事業所の関係する職員が遵守すべき基本的事項等を定めることを目的とする。
第2条(定義)
本規定における「個人情報」の意味は、次のとおりとする。
個人情報とは、個人に関する情報であって、当該個人の識別が可能な情報を言う。
個人情報は、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述または個人別に付された番号、記号その他の符号、画像もしくは音声により、当該個人を識別できるもの、および当該情報のみでは識別できないが、他の情報と容易に照合することができ、それにより当該個人を識別できるものを含む。ただし、事業所としての個人に関する情報を含まない。
第3条(適用範囲)
本規定は、当該個人を取り扱う事業所の職員等(退職後の職員を含む)に適用する。
第4条(規定などの遵守)
職員等は、本規定、関係法令、対象契約その他の規範を遵守し、かつ個人情報の保護に努めるものとし、当該個人情報を不正または不当に取得、使用、開示または漏洩してはならない。
第5条(組織的安全管理体制)
- 指定訪問看護事業者は、個人情報取り扱いに関する管理責任を負う(以下「管理責任者」という。)
- 管理責任者は、事業所の管理者を、個人情報取り扱い業務の責任者に選任する(以下「取扱責任者」という。)
- 取得した個人情報に関する資料、データ等は、全て取扱管理者がこれを管理する。
- 取扱責任者は、事業における当該個人情報の取り扱いにつき、管理責任を負うものとする。
- 取扱責任者は、当該個人情報を適正に管理するものとする。
- 取扱責任者は、当該個人情報につき、不正アクセス、紛失、破壊、改ざん、漏洩などに対して、合理的な安全対策を講じるものとする。
- 取扱責任者は、常に個人情報の安全管理措置に留意し、個人情報に関する社会通念の変化及び情報技術の進歩に応じた安全管理措置の見直し及び改善を図ることとする。
第6条(個人情報の収集)
- 個人情報の収集に当たっては、当該利用者等にその使用目的、必要とする情報内容について十分に説明し、本人の同意を得ることとする。
- 適正な方法によらない個人情報の収集及び利用を禁止する。
- 使用目的以外で個人情報を収集する必要性がある時は、担当者は取扱責任者の承諾を得なければならない。
- 社会的差別の原因となる事項(門地、本籍地、犯罪暦、その他)や思想、信条及び宗教に関する事項などは、疾病に関連する場合に限定し利用、収集できる。
- 情報の収集方法は、本人の申告、面談、問診によるもの以外に、家族、関係者、他の医療機関、介護施設等から取得する。
第7条(個人情報の正確性の確保)
個人情報は、利用目的に応じ必要な範囲において、正確かつ最新の状態で管理しなければならない。
本人・家族・関係者から、個人情報の開示、当該情報の訂正、追加、削除、利用停止などの希望を受けた場合は、速やかに適切な処理をしなければならない。
第8条(個人情報の利用)
- 職員等は、本人の同意を得た当該個人情報を利用目的の達成に必要な範囲にて使用し、その他目的に使用しないものとする。
- 個人情報の利用について、本人の同意がない、又は同意が得られない場合は当該個人情報の利用はしないものとする。
- 同意を得た目的以外に第三者に個人情報を提供することがあらかじめ分かっている場合は、文書により利用者又は家族の同意を求めるものとする。
(介護事業関係者、実習生受け入れ等) - 上記に関わらず、個人情報は、通常の訪問看護業務で想定される目的以外に、利用者・家族・関係者などの生命、健康、財産などの重大な利益を保護する必要がある場合(例えば虐待、窃盗)や法令等で定められた義務の履行をするために必要な場合等は取扱責任者の判断の基に第三者に提供することがある。
第9条(情報の開示)
- 本人から請求があった場合、保有する情報について希望する方法で開示しなければならない。
- 家族あるいは第三者への個人情報の提供は、あらかじめ本人に対象者を確認し同意を得る。但し、意識不明や認知症などの合理的判断ができない場合、未成年のため開示内容の意味を理解する判断能力に欠けている場合などは、本人の同意を得ないで提供する場合もある。
- 開示した情報に誤りがあり、訂正、追加、削除が妥当と判断した場合は、訂正などを行いその内容を通知する。訂正しない場合は、その理由を通知する。
- 自己情報についての利用、又は第三者への提供を拒まれた場合は、これに応じなければならない。但し、裁判所及び令状に基づく権限の行使によるもので義務の履行をするために必要な場合は、この限りではない。
- 開示により、医療、看護、介護上の支障が生じ本人、第三者の著しい不利益をもたらす恐れがある場合は開示を拒む場合がある。
第10条(複写の制限)
職員等は、当該個人情報を、当該業務遂行のために合理的に取扱い、必要な範囲を超えて複写または複製しないものとする。
第11条(個人情報の安全な取扱い方法)
- 個人情報が職員以外の者に漏洩することがないよう、以下の対策を講じるものとする。又、データの保護・管理についてもこれを定める。
- 情報の入力業務に際しパソコンを使用する場合、ID・パスワードを設定し職員以外の閲覧・使用ができないよう設定する。
- 取扱責任者は、不測の事態に起因するデータ喪失・破損の備え、データのバックアップを行い、記録媒体(FD、CD、MO等)を保管管理する。
- 取扱責任者、資料・データ及び記録媒体を事業所内の書庫に施錠し保管する。
- 個人情報の移送・送信をする場合は次のいずれかの方法によるものとする。
- 1)
- 個人を特定できないようデータの暗号化を実施する。
- 2)
- 郵送の場合、相手先受領の確認をする。
- 3)
- FAXによる場合、相手先番号を確認の上、送信し相手方に受領確認する。
- 4)
- 上記の方法ができない場合、担当者が、取扱責任者及び受領先と移送・送信方法を協議し、合理的且つ確実な方法により実施するものとする。
- 外部から提供・取得した資料・データ及び記録媒体等で、当該業務の終了時には、処分または返却を求められたものは、提供者の指示に従い遺漏なく処分又は返却する。
- 情報処理や作業を第三者に委託する場合は、個人情報の安全管理が図られるよう、委託を受ける者に対し必要かつ適切な監督を行わなければならない。
第12条(苦情等の処理)
個人情報に関する相談があった場合、取扱責任者は、その窓口となり適切な対応をしなければならない。又、苦情・賠償などの問題が発生した場合、原因究明・問題解決にため取扱責任者を長とした会議を開催し、速やかに、対応策を協議するものとする。
第13条(個人情報の廃棄)
- 個人情報を廃棄する場合は、個人情報の漏洩の無いよう適切な処置をするものとする。
- 文書などの紙媒体のものは、シュレッダー裁断、匿名化後処分するか、適切な廃棄処分業者に廃棄を委託する。
- 個人情報を記録したコンピューターや記録媒体(FD、CD、MO等)を他に転用する場合や廃棄する場合は、適切な方法により個人情報を消去してから転用または廃棄する。
- 個人情報の記録が消去できない記録媒体(FD、CD、MO等)を廃棄する場合は物理的に破壊する。
第14条(罰則)
本規定に違反した職員に対して就業規則に基づき懲戒の処分を行うことがある。
附則
この規定は、平成17年4月1日より施行する。
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