公益財団法人 磐城済世会への寄附のお願い

目的

 公益財団法人磐城済世会は、医療機関及び介護・福祉関連事業所の運営を通して、地域住民の方々へ医療・介護・保健・福祉を提供することにより、地域住民の健康保持増進と社会福祉の増進に貢献することを目的しております。

寄附金の使途

  1. 医療、精神医療、老年医療、災害時医療、在宅医療、伝染病・感染症に関する医療並びに疾病の発生等に照らして特に必要と認める高度医療(がん医療等)に関する事業
  2. 新薬、高度医療技術等の研究開発の発展に寄与する事業
  3. 医療提供に必要な、他の医療機関との医療機器・診療情報等の共有及び医療技術等に関する相互連携を積極的に推進する事業
  4. 疾病の早期発見、生活習慣病の予防と研究及び健康増進に関する事業
  5. 主に老人を対象とした身体合併症を伴う医療延長線上の介護サービス事業
  6. 在宅看護・介護を提供する事業
  7. 林野衛生・農村衛生の向上・指導及び船舶衛生の研究・指導に関する事業
  8. 医療関係者及び介護関係者の養成を行い、地域医療・福祉の維持・安定に寄与する事業
  9. 生活困窮者等への医療費減免を通した地域住民への健康に関する権益の保全を図る事業
  10. 福祉施設等への医療提供を行う事業
  11. 障がい者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業
  12. 保育サービス事業
  13. その他この法人の目的を達成するために必要な事業

寄附の方法

  1. 公益財団法人磐城済世会 法人事務局へ連絡
  2. お電話の場合
    0246-23-2161
    FAXの場合
    0246-22-9944

  3. 寄附申込書の入手・送付
  4.  下記の寄附申込書をダウンロードしていただき、ご記入の上『寄附申込書送付先』まで郵送、またはFAXしてください。

    寄附申込書(寄附金用)
    PDF形式 ・ Word形式
    寄附申込書(物品用)
    PDF形式 ・ Word形式

     寄附申込書は下記まで郵送・またはFAXしてください。

    寄附申込書送付先(郵送)
    〒970-8516
    福島県いわき市平字小太郎町1-1
    公益財団法人磐城済世会 総務部 宛
    寄附申込書送付先(FAX)
    0246-22-9944

  5. ご入金または事務局へ持参
  6. お振込先
    東邦銀行 平支店 普通 3730
    口座名:公益財団法人磐城済世会 理事長松村 耕平
    (コウエキザイダンホウジンイワキサイセイカイ リジチョウ マツムラコウヘイ)
    事務局へ持参
    直接ご持参いただける場合は事前にご連絡ください。
    交通のご案内

  7. 法人受付・寄附受領証明書
  8.  寄附の受領を確認した後、「寄附受領証明書」をお渡しいたします。

    ご寄附が物品等の場合、時価評価額で寄附受領証明書を作成いたします。
    寄附受領証明書の宛名は、お支払いの際にお手続きいただいたご住所・お名前となります。
    連名の寄附受領書は確定申告に使用できません。
    ご夫婦・ご家族等の連名でのご寄附の場合は、寄附受領証明書の宛名となる代表者のご住所・お名前等をご記入ください。
    所得税法78条および法人税法37条4項該当の寄附金控除の対象となりますので、大切に保管してください。
    所轄税務署にて確定申告を行ってください(年末調整では控除できません)。

税制上の優遇措置について(詳しくは税務署等にご確認ください)

 当法人は福島県の認定を受けた公益財団法人です。当法人に対する寄附金は特定公益増進法人への寄附として、所得税法及び法人税法等の規定により税制上の優遇措置が適用されます。
 また、個人が寄附した場合には自治体の条例により寄附優遇措置の対象寄附金となりますので、当法人への寄附は個人住民税の控除が合わせて受けられます。
 条例での指定状況は、お住まいの都道府県によって異なりますので各自治体の窓口にお問い合わせください。

※ 特定公益増進法人とは
 特定公益増進法人とは、“公益の増進に著しく寄与する特定の法人”の略で公共法人、公益法人等その他特別の法律により設立された法人のうち、教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与する法人をいいます。

個人の方が寄附される場合

 特定公益増進法人への寄附金として支払った金額は、『所得控除』の適用がされます。

  • 所得控除(所得税法第78条)
  • 下記の金額が年間所得金額の40%を限度として控除されます。

    年間に支出した寄附金 − 2千円

団体(公益法人等以外の法人)が寄附される場合(特定増進法人に対する寄附金の特例)

 特定公益増進法人への寄附金として、特別損金算入限度額を上限として損金算入できます。(法人税法施行令77条の2)

    (資本金等の額×(事業年度の月数/12)×3.75/1000+所得の金額×6.25/1000)×1/2

お問い合わせ先

公益財団法人磐城済世会 法人事務局

お電話の場合
0246-23-2161 内線2408
FAXの場合
0246-22-9944